デジタル遺言書はいつから?メリットやデメリットを弁護士が解説!

近年、手続のオンライン化が進む中で、「デジタル遺言」という言葉を耳にする機会が増えています。
2025年以降、相続手続のあり方は大きく変わろうとしています。
本記事では、弁護士の立場から、デジタル遺言の概要や開始時期、メリット・デメリットについて分かりやすく解説します。
デジタル遺言とは?
「デジタル遺言」とは、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を利用して作成する遺言書をいいます。
これまで遺言書は、
- 自分で全文を手書きする自筆証書遺言
- 公証役場で作成する公正証書遺言
といった方式が一般的でした。
デジタル遺言は、これらの制度を前提に、作成や保管の過程をデジタル化する仕組みです。特に注目されているのが「デジタル公正証書遺言」と呼ばれる制度です。
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デジタル遺言はいつから?なぜ必要?
現在、従来型の自筆証書遺言や公正証書遺言が存在しますが、
今後導入が予定されているデジタル遺言制度では、
- オンラインでの手続
- 電子的な保存
- 本人確認のデジタル化
などが進められる見込みです。
なぜデジタル化が必要なのでしょうか?
背景には、次のような事情があります。
- 高齢化社会の進行
- 遠方に住む家族の増加
- 公証役場へ出向くことが困難な方の増加
- 紙の遺言書の紛失・改ざんリスク
デジタル化により、より安全で利用しやすい遺言制度が目指されています。
自筆証書遺言のデジタル化とは?
現行民法における自筆証書遺言の作成方法
現在の民法では、自筆証書遺言は以下の要件を満たす必要があります。
- 遺言者が全文を自筆で書くこと
- 日付を自筆で記載すること
- 氏名を自筆で署名すること
- 押印をすること
パソコンで作成した遺言書に署名押印するだけでは、原則として有効な自筆証書遺言にはなりません。
そのため、単に「デジタルで書いた遺言書」がそのまま有効になるわけではなく、法改正や新制度の整備が必要になります。
デジタル遺言のメリットとデメリットとは?
【メリット】
① 偽造や紛失等のリスクを抑えた遺言を作成できる
電子的に保管されることで、
- 紛失
- 破棄
- 改ざん
といったリスクを抑えることが期待されます。
② 相続開始後の家庭裁判所における検認手続が不要に
通常、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続が必要です。
しかし、公正証書遺言と同様の形式でデジタル化された遺言であれば、検認手続が不要になる可能性があります。
これにより、相続手続がスムーズに進むメリットがあります。
③ 公正証書遺言の作成手続が簡略化される
オンラインでの手続が可能になれば、
- 公証役場に出向く負担の軽減
- 遠隔地からの手続
- 日程調整の簡略化
といった利便性の向上が見込まれます。
【デメリット・注意点】
① 全文を口述する必要がある
公正証書遺言では、原則として遺言者が内容を公証人に「口述」しなければなりません。
デジタル化されても、この原則は維持される可能性が高く、手続が簡単になる一方で、形式的な厳格さは残ります。
② 第三者の関与を要する
公正証書遺言では、
- 公証人
- 証人2名
の関与が必要です。
完全に一人で完結する仕組みではないため、手軽さには限界があります。
③ なりすましのおそれがある
オンライン化が進むと、本人確認の厳格さがより重要になります。
- 不正アクセス
- なりすまし
- 電子署名の不正利用
といった新たなリスクも想定されるため、制度設計とセキュリティ対策が不可欠です。
まとめ
デジタル遺言は「便利」だが「慎重な設計」が必要
デジタル遺言は、
- 利便性の向上
- 紛失・改ざんリスクの軽減
- 相続手続の円滑化
といった大きなメリットが期待されています。
一方で、
- 本人確認の厳格化
- なりすまし対策
- 制度の安定運用
など、慎重な検討も必要です。
遺言は、ご自身の大切な意思を残す重要な法律行為です。
「デジタルだから簡単」と考えるのではなく、法的に有効でトラブルを防げる形で作成することが重要です。
弁護士法人松本直樹法律事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 将来的なデジタル遺言への対応
について丁寧にアドバイスしております。
遺言作成をご検討の方は、宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所まで、お気軽にご相談ください。



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