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婚外子がいた場合遺産分割はどうなる?分割割合を相続に強い弁護士が解説

婚外子がいた場合遺産分割はどうなる?分割割合を相続に強い弁護士が解説

父親に婚外子がいた!遺産分割協議はどうなる?

相続手続を進めている中で、
「亡くなった父に婚外子がいることが分かった」というご相談は少なくありません。

突然の事実に戸惑い、
• 相続分はどうなるのか
• 遺産分割協議はやり直しになるのか
• 相続税は変わるのか

といった不安を抱える方も多いでしょう。

本記事では、婚外子がいた場合の遺産分割について、弁護士が分かりやすく解説します。

父親に婚外子がいた!遺産分割協議はどうなる?

結論から言うと、婚外子も法定相続人であれば、遺産分割協議に参加する必要があります。

相続人全員が参加していない遺産分割協議は、原則として無効です。

そのため、
• すでに遺産分割を終えてしまった
• 一部の相続人だけで話し合いを進めていた

という場合には、協議のやり直しが必要になる可能性があります。

特に注意が必要なのは、認知されている婚外子がいるケースです。
戸籍を確認して初めて婚外子の存在が判明することもあります。

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そもそも婚外子とは?

婚外子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもをいいます。

現在の法律では、
• 婚姻中に生まれた子(嫡出子)
• 婚姻関係にない間に生まれた子(婚外子/非嫡出子)
という区別はありますが、相続における取り扱いは大きく変わっています。

婚外子の法律上の地位とは?

かつては、婚外子の相続分は嫡出子の相続分の「2分の1」とされていました。
しかし、最高裁判所の違憲判断を受けて法改正が行われ、現在は次のとおりです。

☑ 婚外子の法定相続分は、嫡出子と同じ

つまり、法律上は完全に同じ割合で相続します。

たとえば、子どもが3人(うち1人が婚外子)の場合、
それぞれの法定相続分は3分の1ずつです。

重要なポイント:認知が必要

父親が亡くなった場合、婚外子が相続人となるには、父による認知が必要です。
• 生前に認知している
• 遺言で認知している
• 死後認知の手続がなされる
などのケースが考えられます。

認知が成立すれば、婚外子も正式な相続人となります。

よくあるトラブル

婚外子がいる場合、次のような争いが起きやすくなります。
• 相続人間の感情的対立
• 遺産分割協議がまとまらない
• 過去の生前贈与をめぐる争い
• 認知の有効性をめぐる紛争

相続問題は、法律問題であると同時に、家族間の問題でもあります。
当事者同士での話し合いが難航するケースも少なくありません。

遺産分割協議を弁護士に頼むメリット

① 法定相続分や権利関係を正確に整理できる


戸籍調査や相続関係図の作成など、法的に正確な整理が可能です。

② 感情的対立を抑えられる


弁護士が間に入ることで、直接のやり取りを避けることができ、冷静な話し合いが進みやすくなります。

③ 不利な内容で合意してしまうリスクを防げる


一度成立した遺産分割協議は、簡単にはやり直せません。
専門家の関与により、将来のトラブルを防ぐことができます。

④ 調停・審判まで一貫して対応できる


協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判に移行します。
その場合も、弁護士が代理人として対応します。

遺産分割でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所まで

婚外子がいる相続は、
• 法律問題
• 感情問題
• 税務問題
が複雑に絡み合います。

「本当にこの分け方でいいのか分からない」
「相手と直接話したくない」
「すでにトラブルになっている」

このような場合は、早めのご相談が解決への近道です。

弁護士法人松本直樹法律事務所では、相続問題に力を入れて対応しております。
初期段階から関与することで、紛争の拡大を防ぐことが可能です。

婚外子が関係する相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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