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被相続人が医師の場合のよくあるトラブルとは?弁護士が解説

被相続人が医師の場合のよくあるトラブルとは?弁護士が解説

医師の相続について

医師という職業は、高い社会的信用と相応の資産を持つ一方で、その相続には一般の家庭とは全く異なる特殊なリスクが潜んでいます。

「うちは家族の仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続が始まると、医療用資産の扱いや過去の学費の差などをめぐって、泥沼のトラブルに発展するケースは少なくありません。

本記事では、医師の相続における特殊性やよくあるトラブル、そしてスムーズに解決するためのポイントを弁護士が分かりやすく解説します。

医師によくある相続財産の特殊性について

医師の相続が複雑化しやすい最大の理由は、「財産の内容やこれまでの家族への支出が特殊であること」にあります。主に以下の3つの特徴が挙げられます。

①医療用資産がある

個人でクリニックを開業している場合、診察室のデスクやカルテだけでなく、数千万円〜数億円する高額な医療機器(レントゲン、MRI、超音波診断装置など)もすべて個人の「相続財産」になります。

これらは買い手が見つかりにくく、現金化が難しい一方で、相続税の評価対象となるため、「手元に現金がないのに高い相続税が課される」という事態に陥りやすいのです。

②兄弟姉妹の間で学費が異なることが多い

医師の家庭では、「長男は私立医学部へ進学し、二男は文系学部へ進学した」というように、子どもによって教育費に大きな差が出ることがよくあります。 私立医学部の学費は6年間で数千万円にのぼることも珍しくありません。この「学費の差」は、相続の際に「特別受益(生前にもらった特別な利益)」として他の兄弟から主張され、遺産分割でもめる典型的な原因になります。

③不動産をお持ちの方が多い

医師の方は、自宅以外にも「クリニックの土地・建物」「投資用のタワーマンション」「賃貸アパート」など、複数の不動産を所有しているケースが多数派です。 不動産は現金のようにきれいに分け合えないため、「誰がどの不動産を継ぐか」で意見が対立しやすく、評価額の算定をめぐってもトラブルが起こりやすいのが特徴です。

 

病院・クリニックの跡継ぎの問題を弁護士が解説!

医師の相続において、最も深刻化しやすいのが「医業承継(跡継ぎ問題)」です。経営形態によって、直面する課題は異なります。

個人開業医の場合

個人事業主としてクリニックを経営していた場合、院長が亡くなった瞬間にクリニックの銀行口座は凍結され、原則として事業はストップします。

もし子どもが医師免許を持っておらず跡を継げない場合、クリニックは「廃院」せざるを得ません。その際、医療機器の処分費用や従業員への退職金、テナントの原状回復費用など、莫大な「負の遺産」が遺族に重くのしかかることになります。

医療法人の場合

医療法人の場合、院長が亡くなっても法人は存続しますが、「出資持分(法人の財産権のようなもの)」の取り扱いが問題になります。

長年黒字経営だった法人は、出資持分の評価額が数億円に膨れ上がっていることが多く、これを特定の跡継ぎ(医師である子ども)にすべて相続させようとすると、他の兄弟から「不公平だ」と不満が出たり、多額の相続税が発生して法人の存続が危うくなったりします。

医師の相続問題の解決方法とは?弁護士を利用するメリット

これら医師特有の複雑な相続問題を円滑に解決するためには、生前からの対策と、発生した問題への迅速な法的手続が不可欠です。弁護士にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。

医療用資産や不動産、医療法人の出資持分を「誰に引き継がせるか」を生前に遺言書で明確に指定しておくことで、死後の親族間の争いを予防します。

特定の跡継ぎに資産を集中させる場合、他の相続人から法律上請求できる最低限の取り分(遺留分)を請求されるリスクがあります。弁護士は、遺留分トラブルを起こさないための最適な分割方法をご提案します。

医師の相続には、法律だけでなく高度な税務知識(相続税・事業承継税制など)が必要です。当事務所では、提携する税理士とチームを組み、法律・税務の両面から一気通貫でサポートいたします。

医師の方で相続にお困りの方は当事務所へご相談ください

医師の相続は、一般的な遺産相続に比べて動く金額が大きく、医療法や事業承継の知識も必要となるため、専門性が極めて高い分野です。

対策が遅れれば遅れるほど、ご家族の負担は大きくなり、せっかく築き上げたクリニックの存続すら危うくなってしまいます。

どのようなお悩みでも構いません。医師の相続・事業承継に精通した弁護士が、先生とご家族の想いに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。まずは一度、お気軽に弁護士法人松本直樹法律事務所までご相談ください。

 

失敗しない弁護士の選び方
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累計相談実績2,000件超(2024年1月まで)

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

完全個室で秘密・プライバシーを厳守

せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。 ※夜間相談は要相談

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