宇都宮で相続に強い「弁護士法人松本直樹法律事務所」

弁護士法人松本直樹法律事務所

親が死んだ後も実家に住み続ける兄に家賃の請求はできるのか?遺産分割における不動産の使用について弁護士が解説

親が死んだ後も実家に住み続ける兄に家賃の請求はできるのか?遺産分割における不動産の使用について弁護士が解説

親が死んだ後も実家に住み続ける兄に家賃の請求はできるのか?遺産分割における不動産の使用について弁護士が解説

被相続人(親)が亡くなった後、共同相続人の一人(兄など)が実家に単独で住み続け、他の相続人が使用できない状態が続くケースは、遺産分割において頻繁に発生するトラブルの一つです。他の相続人としては「自分も権利があるのに、なぜ兄だけが無料で住み続けられるのか」「家賃(使用料)を支払ってほしい」と考えるのは当然の心情といえます。

本記事では、親の生前及び死亡後における賃料相当額の請求可否、建物の明渡し(退去)を求められる要件、直接の賃料請求が困難な場合の交渉戦略、更には弁護士に依頼するメリットについて、判例や実務の動向を踏まえて解説します。

親が死ぬ前(生前)の期間の家賃相当額も請求できるのか?

実家に住み始めた兄が、親の生前も生活費や家賃相当額を入金していなかった場合、生前の期間についても遡って家賃相当額を請求したいと考えるかもしれません。

しかし、結論から言えば、親の生前期間について他の相続人が兄へ家賃等を請求することは原則として困難です。親と兄との間に「無償で住まわせる」という合意(使用貸借契約)が成立していたと推認されることが多く、親自身が生前に家賃を請求していなかったのであれば、親の死亡後に他の相続人が親の権利を代位・承継して請求することは法的に認められにくいためです。

建物の明渡し(退去)や賃料相当額の請求ができるのはどんなケースなのか?

被相続人の死亡後(相続開始後)については、最高裁判所の判例上、被相続人と同居していた相続人は、原則として遺産分割が終了するまでの間、被相続人と敷地・建物との間の使用貸借関係に基づく権利を承継し、無償で同居・使用できると解されています。

そのため、単に「同居していた兄がそのまま住み続けている」というだけでは、直ちに明渡しや賃料(不当利得)を請求することはできません。

しかし、以下の例外的なケースに該当する場合は、建物の明渡しや賃料相当額(不当利得)の請求が認められる可能性があります。

 

①相続開始後に無断で占有を開始した場合

親の生前は同居しておらず、親が亡くなった後に他の相続人に無断で実家へ立ち入り、単独で占有・居住を始めたケースです。この場合、被相続人との間の黙示の使用貸借関係が認められないため、他の共同相続人は共有持分権に基づき、不当利得返還請求(賃料相当額の請求)や明渡し請求を検討できます。

 

②被相続人が無償使用を認めない意思を明示していた場合

生前に親が同居を拒絶していたり、「家賃を払わないなら出て行ってほしい」と文書等で明確に意思表示を行っていたりしたケースです。使用貸借の合意が存在しなかったと判断され、不法占有または不当利得として賃料相当額の請求対象となり得ます。

 

③用法違反がある場合や、第三者に賃貸して収益を得ている場合

居住目的で認められていた使用貸借であるにもかかわらず、建物を酷使・改築するなどの用法違反がある場合や、他の第三者に無断で賃貸して賃料収入(収益)を得ているケースです。受領した賃料収入は不当利得として返還請求の対象となります。

 

④遺産分割が終了した後も占有を続けている場合

遺産分割協議や調停・審判が確定し、実家の所有権(持分)を取得した者が決定したにもかかわらず、所有権を得られなかった兄がそのまま居座り続けているケースです。遺産分割成立後は無償使用の法的根拠が失われるため、所有者は明渡し請求及び成立後の賃料相当額の清算を請求できます。

賃料を請求できない場合でも、遺産分割で不利にならないための視点を弁護士が解説!

直接的な賃料請求や明渡し請求が法的・実務的に難しい場合であっても、遺産分割の手続きの中で調整を図ることで、不平等を解消するアプローチが存在します。

①占有・居住の利益を分割案の交渉材料にする

兄が実家を単独で使用しているという事実は、遺産分割協議における強力な交渉材料となります。例えば、「実家を取得してそのまま住み続けるのであれば、他の相続人に代償金(現金)を支払う」「実家の評価額を調整する」といった条件を提示し、全体としての取得額の公平性を保ちます。

②固定資産税・修繕費・光熱費の負担を清算対象として整理する

相続開始から遺産分割成立までの間に発生する実家の固定資産税や維持管理費、修繕費、光熱費について、実際に誰が負担しているかを整理します。兄が単独で使用・享受しているにもかかわらず、固定資産税等を他の相続人が負担している場合は、遺産分割時や別途の清算手続(立替金の不当利得返還請求)において精算を求めます。

 

③換価分割を選択肢に入れる

兄に代償金を支払う資力がなく、実家の取得を望むものの協議がまとまらない場合は、実家を第三者に売却して現金化し、その売却代金を分け合う「換価分割」を主張します。居住している兄にとっては退去を余儀なくされるため、早期の協議解決に向けたインセンティブとして作用します。

実家の遺産分割を弁護士に依頼するメリットとは?

当事者間での話し合いでは感情的な対立が深まりやすく、住み続けている当事者が協議に応じないケースも多々あります。弁護士へ依頼することにより、以下のメリットが得られます。

 

・法的な見通し(不当利得返還請求の成否や配偶者短期居住権・使用貸借の成否)に基づいた冷静かつ的確な方針立案が可能となります。

・実家の適正な査定価格の把握、代償分割や換価分割など具体的な解決策の提示と代理交渉を行えます。

・当事者間での直接的な交渉によるストレスを軽減し、協議が進まない場合は速やかに遺産分割調停へ移行して早期解決を目指せます。

遺産分割でお悩みなら弁護士法人松本直樹法律事務所まで

「兄が実家から出て行かず遺産分割が進まない」「自分だけが損をしている気がする」とお悩みの方は、お早めに当事務所までご相談ください。法律上の要件事実を精密に整理し、ご依頼者の権利を守るための最適な法的解釈と解決戦略をご提案いたします。宇都宮市所在の弁護士法人松本直樹法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

 

失敗しない弁護士の選び方
失敗しない弁護士の選び方

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。

初回相談は60分で無料で対応いたします。

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

面倒な相続手続を
お任せしたい

相続手続丸ごとサポート

27.5万円〜

不動産・預貯金・株などの相続に関する
あらゆる相続手続を丸ごと代行!

こちらをクリック

相続する人・財産を
知りたい

相続調査パック

16.5万円〜

相続人・相続財産の調査、
遺言の有無の調査を実施!

こちらをクリック

遺産分割で困っている

「相続人の一人が協議に参加してくれない」
「突然、遺産分割協議書が送られてきた」

33万円〜

こちらをクリック

不動産の相続で困っている

「不動産の分割方法がわからない」
「不動産の評価額で揉めている」

33万円〜

こちらをクリック

財産の使い込みで困っている

「きょうだいから不正な出金を疑われている」
「財産を使い込んでいた相続人がいる」

44万円〜

こちらをクリック

遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分侵害額請求をすると言われた」

33万円〜

こちらをクリック

故人の遺言書が出てきて困っている

「認知症の母が書いた遺言書が出てきた」
「故人の遺言書の内容に納得できない」

44万円〜

こちらをクリック

自分の相続に備えて準備がしたい

「家族が相続で揉めないように遺言を作りたい」
「相続人以外に財産をのこしたい人がいる」

11万円〜

こちらをクリック

弁護士による相続・遺言無料相談会

開催日
5月22日(金)
    3枠
場 所
弁護士法人松本直樹法律事務所

詳しくはこちら

弁護士法人松本直樹法律事務所の

地元密着で弁護士歴10年以上

近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

累計相談実績3,400件超(2026年7月まで)

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

完全個室で秘密・プライバシーを厳守

せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。 ※夜間相談は要相談

無料相談の流れ

お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
ご相談・費用のお見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
ご契約・サポート開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

平日9時~18時 メール、LINE24時間

相続の相談予約フォーム

LINEでのお問い合わせ

ホーム

メール

LINE

電話での相談予約タップで電話がかかります