宇都宮で相続に強い「弁護士法人松本直樹法律事務所」

弁護士法人松本直樹法律事務所

相続人の一人が遺産分割の話し合いを無視・拒否する場合はどうする?遺産分割調停の申立てから審判までの進め方を宇都宮の弁護士が解説  

相続人の一人が遺産分割の話し合いを無視・拒否する場合はどうする?遺産分割調停の申立てから審判までの進め方を宇都宮の弁護士が解説  

相続人の一人が遺産分割の話し合いを無視・拒否する場合はどうする?遺産分割調停の申立てから審判までの進め方を宇都宮の弁護士が解説  

「相続人の一人が連絡を無視して話し合いが進まない」

「話し合いを打診しても『応じる気はない』と拒否されてしまった」

他の相続人と連絡が取れなかったり、遺産分割の協議を拒否されたりすると、相続手続きは完全にストップしてしまいます。宇都宮市内でも、このようなご相談は非常に多く寄せられています。

本記事では、話し合いに応じない相続人がいる場合のリスクや対処法、裁判所を通じた具体的な解決手順について、宇都宮の弁護士が分かりやすく解説します。

 

  1. 相続人の一人が話し合いに応じないと、何が起きるのか?

「放置しておけばそのうち連絡が来るだろう」と問題を後回しにすることは非常に危険です。協議が進まないことで、以下のような重大なデメリットやリスクが生じます。

①預貯金の解約や不動産の名義変更ができず、遺産が動かせない

遺産分割協議は、原則として相続人全員の同意が必要です。一人でも協議に応じない人がいると、遺産分割協議書が作成できず、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更(相続登記)ができません。

②相続登記の申請義務(3年以内)と過料のリスク

法律改正により、2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請を行わないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

③相続税の申告期限(10か月)は延びない

相続税の申告・納税期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。話し合いが終わっていなくても期限は延びません。未分割のまま申告すると、「配偶者の軽減措置」や「小規模宅地等の特例」といった税制上の優遇措置が受けられず、税負担が重くなるリスクがあります。

④相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分の主張ができなくなる

民法改正により、相続開始(死亡)から10年が経過すると、生前に多額の援助を受けていたこと(特別受益)や、介護等で貢献したこと(寄与分)の主張ができなくなります。時間の経過とともに、公平な分割が難しくなってしまいます。

 

  1. 相手が応じないケース別の対応を弁護士が解説!

一口に「話し合いに応じない」と言っても、その理由は様々です。相手の心理状態や理由に応じたアプローチをとることが解決への近道です。

ケース

主な理由・特徴

効果的な対応

感情的なわだかまり・不公平感がある

過去の親族間のトラブルや生前の人間関係が原因で、感情的に反発している。

第三者である弁護士を間に挟み、感情論を排除して法律的な観点から冷静に交渉を進める。

遺産の内容が開示されず不信感を持っている

「他の相続人が勝手に遺産を隠しているのではないか」と疑っている。

預金通帳の履歴や固定資産税評価証明書など、客観的な資料を開示して透明性を高める。

関わりたくない・面倒と考えている

手続きが複雑でよく分からない、あるいは関与を避けたいと思っている。

具体的な遺産分割案を提示し、「応じれば簡潔に終わる」見通しを示す。

 

  1. 話し合いに応じない相続人がいるときに「やってはいけない」対応

焦るあまりに誤った対応をとってしまうと、問題をさらにこじらせたり、法的なトラブルに発展したりします。

①応じない相続人を除外して遺産分割協議書を作成すること

一部の相続人を排除して作成された遺産分割協議書は無効です。名義変更などの手続にも使用できません。

②実印・印鑑証明書を預かり、本人に代わって押印すること

勝手に他人の印鑑を押すと、有印私文書偽造罪などの犯罪に問われる可能性があります。

③分割前に遺産を使う・処分すること

協議が整っていない段階で預貯金を勝手に引き出したり不動産を処分したりすると、不法行為(損害賠償請求の対象)となったり、他の相続人との対立をさらに悪化させます。

 

  1. 無視・拒否する相続人への具体的ステップ

話し合いに応じない相手に対しては、段階を踏んでアプローチを進めていきます。

【Step 1】内容証明郵便による通知

   ↓ (回答なし・拒否)

【Step 2】弁護士名義での交渉打診

   ↓ (それでも無視・不成立)

【Step 3】家庭裁判所へ「遺産分割調停」の申立て

   ↓ (無断欠席・不成立の場合)

【Step 4】「審判手続」へ移行し、裁判所が分割方法を決定

【Step 1】遺産目録と分割案を「内容証明郵便」で送る

まずは財産の一覧(遺産目録)と具体的な分割プランを記載した書面を、内容証明郵便で送付します。「回答期限(例:2週間以内)」を設けることで、相手に誠実な対応を促します。

【Step 2】弁護士名義で連絡する

当事者同士の連絡を無視していても、弁護士からの書面が届くと「大事になった」「裁判になるかもしれない」と認識し、話し合いのテーブルにつくケースが多くあります。

【Step 3】家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てる

個人や弁護士からの連絡も無視される場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(宇都宮家庭裁判所など)へ遺産分割調停を申し立てます。裁判所から公的な呼出状が送られるため、心理的なプレッシャーが強まります。

【Step 4】調停にも出席しない場合はどうなる?

裁判所からの呼出しにも無視して欠席し続けた場合、手続は以下の流れで進行します。

審判手続への移行:調停が不成立となった場合、自動的に「審判手続」へ移行します。審判では、裁判官が一切の事情を考慮して強制的に遺産分割の方法を指定します。相手が欠席していても審判は下され、確定すれば確定判決と同じ効力を持ちます。

  1. 弁護士に依頼するメリットと費用・期間の目安

法律の専門家である弁護士に依頼することで、直接的なストレスから解放され、手続きをスムーズに進めることができます。

弁護士に依頼するメリット

・相手と直接連絡を取らなくて済む(心理的負担の軽減)

・法的根拠に基づいた適切な分割案を提示できる

・調停・審判の手続きや提出書類の作成をすべて任せられる

 

  1. 話し合いに応じない相続人がいてお困りの方は当事務所へご相談ください

相手が無視や拒否を続けている場合、時間の経過とともに状況が悪化することはあっても、自然に解決することはほとんどありません。

弁護士法人松本直樹法律事務所では、宇都宮市を中心に栃木県全域で多数の相続トラブルを解決してきた実績がございます。「連絡が取れなくて困っている」「調停を起こすべきか迷っている」とお悩みの方は、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。

 

失敗しない弁護士の選び方
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地元密着で弁護士歴10年以上

近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

累計相談実績3,400件超(2026年7月まで)

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

完全個室で秘密・プライバシーを厳守

せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。 ※夜間相談は要相談

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